労災保険(Workers’ Compensation)はカリフォルニア州法(労働者災害補償保険法)に基つき、
従業員・労働者が業務上の事由により負傷・怪我、疾病、障害または死亡した場合に、
雇用主側の過失・責任の有無関係なしに、
従業員・労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
カリフォルニア州では1人でも従業員(パート・正社員関係なく)を雇った時点で、
保険加入が義務付けられております。 州法にて労働保険に加入する義務はあるものの、
雇用者は民間保険(Private Insurer),州保険(State Fund),または自家保険(Self-Insurance Plan)の
いずれかに加入すればよいこととなっております。
保険料の割り出しは、事業の種類により大きく分かれており、その職種ごとに決まっている料率に
給与額をかけて計算され、その額に追加料金または割引を適用しています。 
保険加入時に割り出される年間保険料はあくまでも予測給与額(Estimated/Prospected Annual Gross Payroll)
にで割り出されているため、保険期間終了後に保険会社より監査(Audit)が入り、
実際の給与額と比較し最終保険料が調整されます。

労災補償大きく分けて4つの補償があります。
1)医療費補償 
2)障害補償
3)機能回復訓練(リハビリテーション)補償
4)死亡補償

労災の給付額やその他の補償規定は州法で定めてあり、
それぞれの州によって大きく異なります。 
他州へ出張のある従業員、または他州に支店などを持つ企業は必ずその旨を伝えましょう。


パート2は補償内容を詳しく記載したいと思います。

2008.03.29